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・土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について,平成21年4月1日以後に段階的に引き上げることとしていた税率を,2年間据え置き,平成23年4月1日から段階的に引き上げることとされました(2009.3.27成立)。・住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年(平成23年3月31日まで)延長することとされました(2009.3.27成立)。
内藤司法書士事務所について
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