債権譲渡に伴う抵当権又は根抵当権の移転

債権譲渡に伴う抵当権又は根抵当権の移転について

抵当権又は元本が確定されている根抵当権は、債権譲渡によって、譲渡人から譲受人に移転いたします。 この場合、登記手続き上、債権譲渡を登記原因とする抵当権移転又は根抵当権移転の登記手続きをいたします。

なお、根抵当権の場合、元本が確定していなければ、債権譲渡しても根抵当権は移転しません。


登記手続きに必要な書類について

抵当権移転又は根抵当権移転の登記に必要な書類は、次の通りです。

当事務所では、抵当権移転登記手続きのご依頼を受けた場合、登記原因証明情報 及び委任状の作成もさせていただいております。


登記費用について

登記費用は、次の通りです。

報酬(基本) 20,000円(登記原因証明情報及び委任状の作成を含む)
報酬(債権額加算) 登記簿上の債権額又は極度額が1000万円を超えるもの100万円ごとに200円
報酬(物件数加算) 物件数が5個を超えるもの1個ごとに1500円
消費税 報酬額合計の8パーセント
登録免許税 登記簿上の債権額又は極度額の1000分の2
謄本 1通あたり480円(登記完了後に1物件につき1通ずつ取得し、登記を確認いたします)
登記情報(登記情報提供サービスによるもの)の場合は1通あたり332円

その他

資料のFAXや持ち出しが難しい場合などは、当事務所の司法書士が伺い、書類の確認をさせていただいたり、プレクロージング、クロージングに立会させていただくことも可能です。 司法書士には法律上守秘義務が課せられておりますが、別途守秘義務契約を締結することも可能ですのでご相談ください。

また、登録免許税の軽減のため、債権額又は極度額の減少を希望される場合は、ご相談ください。

ページのトップへ戻る