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取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするとされています。
非公開会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。
定款を変更して取締役の任期を伸長した場合には、現任の取締役の任期も、特別の事情がない限り伸長されます。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするとされています。 非公開会社においては、定款によって、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。
なお、平成13年商法改正により、施行日である平成14年5月1日、現に存する株式会社の監査役で平成14年5月1日以降最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例によるとされ、任期は3年です。
役員の任期が満了する場合には、株主総会の決議により、役員を選任する必要があります。
登記費用は、登録免許税3万円(資本金1億円以下の会社は1万円)、司法書士報酬2万5000円(議事録作成1万円、登記手続き1万5000円)、消費税2000円、 事前閲覧332円、登記事項証明書480円、合計5万7812円(資本金1億円以下の会社は3万7812円)です。
会社法976条では、登記をすることを怠ったとき、役員の選任の手続きを怠ったときなどは、100万円以下の過料に処するとされています。
役員変更の登記は、2週間以内にしなければなりません(会社法915条)。
法務局は、6か月以上懈怠していた場合に、裁判所へ通知しているようです。
内藤事務所では、登記懈怠・選任懈怠とならないよう一度ご依頼頂いた会社様の任期をお知らせするようにしています。