本店移転

本店移転の分類

本店移転は、現在の法務局の管轄をまたがるか、現在の最少行政区画をまたがるかにより、手続きが変わります。なお、最少行政区画とは、市町村までのことであり、東京23区に限り区までのことです。

ただし、定款に本店の所在地を最少行政区画を定めている場合です。具体的な住所地を定めている場合は、常に最少行政区画外への本店移転と同じ手続きとなります。これは、定款変更をする必要があるか否かということです。


法務局管轄内、最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)

取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議により、取締役会非設置会社の場合は、株主総会の決議により、本店の移転先と移転日を決議し、実際に移転することにより、本店移転の効力が発生します。 本店移転の効力発生翌日から2週間以内に管轄法務局に本店移転の登記申請をします。

費用

種別 報酬 印紙代等実費
議事録作成 10,000円 0円
本店移転登記 20,000円 30,000円
事前閲覧 0円 332円
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 0円 480円
小計 30,000円 30、812円
消費税 2,400円
合計 63,212円

法務局管轄内、最少行政区画外(定款変更必要)への本店移転

例えば、定款に「本店は千代田区に置く」という規定のある会社が中央区に移転する場合は、定款変更の決議をしを追加する必要があります。 定款変更は、株主総会において、決議します。その他の手続きは、法務局管轄内、最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)と同じです。

費用

種別 報酬 印紙代等実費
議事録作成 20,000円
(取締役会非設置の場合は、10,000円)
0円
本店移転登記 20,000円 30,000円
事前閲覧 0円 332円
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 0円 480円
小計 40,000円
(取締役会非設置の場合は、30,000円)
30,812円
消費税 3,200円
(取締役会非設置の場合は、2,400円)
合計 74,012円
(取締役会非設置の場合は、63,212円)

法務局管轄外、最少行政区画外(定款変更必要)への本店移転

法務局の管轄外への移転の場合、必ず、最少行政区画外へ移転することとなり、定款変更手続きが必要になります。 その他の手続きは、原則、法務局管轄内、最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)と同じですが、登記申請手続が違います。 旧管轄法務局あてと新管轄法務局あての2通の登記申請書を作成する必要があり、新管轄法務局へは、登記事項全部を申請し、印鑑の届出をし,旧管轄法務局を経由して、旧管轄法務局あての申請書と同時に申請する必要があります。

費用

種別 報酬(消費税別) 印紙代等実費
議事録作成 20,000円
(取締役会非設置の場合は、10,000円)
0円
本店移転登記
(旧管轄法務局あて)
20,000円 30,000円
本店移転登記
(新管轄法務局あて)
20,000円 30,000円
事前閲覧 0円 332円
登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書) 0円 960円
印鑑届 1,000円 0円
印鑑カード交付 1,000円 0円
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