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減資するには、下記手続きをする必要があります。
・株主総会の決議(会社法447条)
・債権者保護手続(会社法449条)
債権者保護手続は、1か月以上の期間が必要ですので、登記完了までの期間は、約2か月間です。
株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならないとされています(会社法447条1項)。
一 減少する資本金の額
二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
※減少する資本金の額は、効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならないとされています(会社法447条2項)。
※株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける場合は、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)とされています(会社法447条3項)。
債権者保護手続は、官報公告及び知れている債権者への催告書の送付であり、公告事項及び催告書への記載事項は次のとおりです(会社法449条2項)。
一 資本金の額の減少の内容
二 決算公告(最終貸借対照表)の開示状況(特例有限会社の場合は除きます。)
三 債権者が一定の期間(1か月を下ることができない。)内に異議を述べることができる旨
決算公告をしていない場合には、決算公告もする必要があります(特例有限会社の場合は除きます。)。
種別 | 報酬 | 消費税 | 実費 | 備考 |
株主総会議事録 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 | |
決算公告(2枠の場合) | 10,000円 | 1,00円 | 74,330円 | 既に決算公告をされている場合及び特例有限会社の場合は不要です。 |
官報公告(17行の場合) | 10,000円 | 1,000円 | 61,013円 | |
資本金の額の減少登記 | 30,000円 | 3,000円 | 30,000円 | その他の書類作成を含みます。 |
登記簿の事前閲覧 | 0円 | 0円 | 332円 | |
履歴事項全部証明書 | 0円 | 0円 | 480円 |