相続

相続登記とは

相続登記とは,被相続人の死亡により発生した相続財産である土地や建物の権利を取得したことにともない,登記上の名義を変更することをいいます。 相続登記には期限はありませんが,長期間経過すると権利関係が複雑化し,余計な費用がかかることもありますので, 早めに相続登記をされることをお勧めいたします。

相続登記の種類

相続登記には,「法定相続による相続登記」「遺産分割による相続登記」「遺言による相続登記」があります。
1.「法定相続による相続登記」とは,民法で規定されているとおりの相続人とその相続分で登記することです。 なお,遺言書がある場合は,遺言に従う必要があります。
2.「遺産分割による相続登記」とは,法的相続分通りの登記ではなく,特定の相続人に対して相続登記をすることです。 例えば,甲土地はAに,乙土地はBに相続登記をすることなどができます。 このような相続登記をするためには,相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。 なお,遺言書がある場合は,遺言に従う必要があります。
3.「遺言による相続登記」とは,被相続人が生前に残した遺言書に基づいて相続登記をすることです。 遺言には自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。 このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言の遺言書は家庭裁判所での検認の手続きが必要です。 また封のされた遺言書を発見した場合勝手に開封することはできません。家庭裁判所での手続きが必要です。

法定相続人及び割合

民法で規定されている法定相続人は,第1順位「子供」,第2順位「親」,第3順位「兄弟」で,配偶者は,他の相続人とともに必ず相続人となります。
法定相続割合は,相続人が子供と配偶者の場合は,子供全員で2分の1,配偶者2分の1です。 相続人が親と配偶者の場合は,親全員で3分の1,配偶者3分の2です。 相続人が兄弟と配偶者の場合は,兄弟全員で4分の1,配偶者4分の3です。
例えば,子供2人(AとB)と配偶者(C)の場合は,A4分の1,B4分の1,C4分の2です。

費用について

報酬は,5万円からとなっています。また,登録免許税(固定資産評価の1000分の4),登記事項証明書代,戸籍等取得費用がかかります。

相続登記に必要な書類

法定相続の場合

  • 被相続人の除住民票(除かれた住民票)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍,改製原)
  • 法定相続人全員の現在の戸籍抄本(上記戸籍と重複する場合は不要)
  • 法定相続人全員の住民票

遺産分割の場合

  • 法定相続の場合の書類すべて
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(当事務所で作成します)

ご相談

相続登記のご相談は無料でお受けしています。ご依頼は,ご相談後にお決めいただいて結構です。 なお,書類が揃っていない場合は,すぐに見積もりを算出できません。お時間を頂ければ,当事務所で,書類の取得をいたします。 一般的に,ご相談のときに,書類が全て揃うことはありません。書類はすべてが揃っていなくても構いませんので,ご相談にお越しください。