過払金返還請求

過払金とは

借入の利率を過去にさかのぼって,適法な利率に引下げ計算し直すことにより,すでに完済しており, 支払いすぎている場合があります。この支払いすぎの部分を過払金といいます。 例えば,50万円を借入れて,残高がほとんど変わらないまま,年29.2パーセント程度の利息を約8年間支払い続けた場合, 残高の50万円は,約0円になります。これよりも取引間が長い場合は過払金が発生します。 過払金は,過去の判例により,返還の請求をすることが認められています。

報酬について

すでに完済しており,債務整理をする必要がない場合には,債務整理とは違い,成功報酬のみとし,相談料・着手金は無料です。 成功報酬は,過払金を実際に回収した金額の21パーセントです。 ただし,訴訟をする必要が生じた場合は,訴訟費用(別途報酬3万1500円及び印紙代)を頂いています。 訴訟費用の中の別途報酬3万1500円の中には,切手代,資格証明書代を含みます。 この場合の成功報酬部分の計算は,「(回収額−訴訟費用)×21パーセント」となります。 約8割のケースは,訴訟をせずに和解できています。

方針

依頼を受けた場合は,依頼者の利益を最優先いたします。安易に減額して和解することは致しませんが, 訴訟費用や回収できるまでの期間などを総合的に勘案し,少しの減額で和解でき,裁判をするよりも依頼者の利益であると考えた場合は, 減額和解をすることがあります。

過払金が140万円を超える場合は,司法書士法により,司法書士が代理人となることができません。 ただし,司法書士には裁判所に提出する書類作成の権限がありますので,本人訴訟をサポートしたりという方法であれば, できる限りのことをさせていただきます。