役員変更
役員の任期
取締役の任期(会社法332条)
取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするとされています。
非公開会社においては,定款によって,取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。
定款を変更して取締役の任期を伸長した場合には,現任の取締役の任期も,特別の事情がない限り伸長されます。
監査役の任期(会社法336条)
監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするとされています。 非公開会社においては,定款によって,監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。
役員の選任
役員の任期が満了する場合には,株主総会の決議により,役員を選任する必要があります。
登記費用
登記費用は,登録免許税3万円(資本金1億円以下の会社は1万円),司法書士報酬2万6250円(議事録作成1万0500円,登記手続き1万5750円) 事前閲覧480円,登記事項証明書1000円,合計5万7730円(資本金1億円以下の会社は3万7730円)です。
必要書類
- 定款
- 株主総会議事録(当事務所で作成します)
- 委任状(当事務所で作成します)
手続きの流れ
- お電話又はメールで,お申し込みください。
- 定款・登記事項証明書をFAX等してください。
- 当事務所より見積書をFAX等いたします。
- 当事務所にて,議事録,委任状を作成し,お渡ししますので,署名捺印して頂きます。
- 必要書類・登記費用をお渡しください。
- 当事務所にて,登記申請→登記完了→登記事項証明書取得→登記確認
- 当事務所より登記完了のご報告,議事録,登記事項証明書の発送
登記懈怠・選任懈怠について
会社法976条では,登記をすることを怠ったとき,役員の選任の手続きを怠ったときなどは,100万円以下の過料に処するとされています。
役員変更の登記は,2週間以内にしなければなりません(会社法915条)。
法務局は,6か月以上懈怠していた場合に,裁判所へ通知しているようです。
内藤事務所では,登記懈怠・選任懈怠とならないよう一度ご依頼頂いた会社様の任期をお知らせするようにしています。
