本店移転
本店移転の分類
本店移転は,現在の法務局の管轄をまたがるか,現在の最少行政区画をまたがるかにより,手続きが変わります。なお,最少行政区画とは,市町村までのことであり,東京23区に限り区までのことです。
- 法務局管轄内,最少行政区画内(定款変更不要)への本店移転(例えば,千代田区から千代田区への移転)
- 法務局管轄内,最少行政区画外(定款変更必要)への本店移転(例えば,千代田区から中央区への移転(どちらも東京法務局本局の管轄))
- 法務局管轄外,最少行政区画外(定款変更必要)への本店移転(例えば,千代田区から品川区への移(管轄が変わります))
ただし,定款に本店の所在地を最少行政区画を定めている場合です。具体的な住所地を定めている場合は,常に最少行政区画外への本店移転と同じ手続きとなります。これは,定款変更をする必要があるか否かということです。
法務局管轄内,最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)
取締役会設置会社の場合は,取締役会の決議により,取締役会非設置会社の場合は,株主総会の決議により, 本店の移転先と移転日を決議し,実際に移転することにより,本店移転の効力が発生します。 本店移転の効力発生翌日から2週間以内に管轄法務局に本店移転の登記申請をします。
費用
| 種別 | 報酬 | 印紙代等実費 |
| 議事録作成 | 10,500円 | 0円 |
| 本店移転登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書 | 0円 | 1,000円 |
| 小計 | 31,500円 | 31,000円 |
| 合計 | 62,500円 | |
法務局管轄内,最少行政区画外(定款変更必要)への本店移転
例えば,定款に「本店は千代田区に置く」という規定のある会社が中央区に移転する場合は,定款変更の決議をしを追加する必要があります。 定款変更は,株主総会において,決議します。その他の手続きは,法務局管轄内,最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)と同じです。
費用
| 種別 | 報酬 | 印紙代等実費 |
| 議事録作成 | 21,000円 (取締役会非設置の場合は,10,500円) |
0円 |
| 本店移転登記 | 21,000円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書 | 0円 | 1,000円 |
| 小計 | 42,000円 (取締役会非設置の場合は,31,500円) |
31,000円 |
| 合計 | 73,000円 (取締役会非設置の場合は,62,500円) |
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法務局管轄外,最少行政区画外(定款変更必要)への本店移転
法務局の管轄外への移転の場合,必ず,最少行政区画外へ移転することとなり,定款変更手続きが必要になります。 その他の手続きは,原則,法務局管轄内,最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)と同じですが, 登記申請手続が違います。 旧管轄法務局あてと新管轄法務局あての2通の登記申請書を作成する必要があり, 新管轄法務局へは,登記事項全部を申請し,印鑑の届出をし,旧管轄法務局を経由して, 旧管轄法務局あての申請書と同時に申請する必要があります。
費用
| 種別 | 報酬 | 印紙代等実費 |
| 議事録作成 | 21,000円 (取締役会非設置の場合は,10,500円) |
0円 |
| 本店移転登記 (旧管轄法務局あて) |
21,000円 | 30,000円 |
| 本店移転登記 (新管轄法務局あて) |
31,500円 | 30,000円 |
| 登記事項証明書 | 0円 | 1,000円 |
| 小計 | 73,500円 (取締役会非設置の場合は,63,000円) |
61,000円 |
| 合計 | 134,500円 (取締役会非設置の場合は,124,000円) |
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