一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人・一般財団法人制度,平成20年12月1日施行
一般社団法人・一般財団法人制度が平成20年12月1日に施行されます。
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(民事局)
一般社団法人・一般財団法人の中でも非営利型法人は,税務上のメリットがあります。
公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)
一般社団法人の特徴
- 許認可を必要としない・監督官庁がない
- 一定の手続きをとることにより,必ず法人格を取得する(準則主義・会社と同じ)
- 営利を目的とすることができる
- 出資金が必要ない
- 剰余金の分配ができない
- 理事に給料を支払うことはできる
- 行政庁の公益認定を受けて公益社団法人になることができる
一般社団法人設立手続きの流れ
- 定款の作成(設立時社員は2人以上)
- 公証人による定款の認証
- 設立時理事・設立時監事等の選任
- 設立時社員による主たる事務所の所在場所決定
- 設立時代表理事の選定
- 基金の募集・拠出(定款に定めない場合は不要。基金は登記事項でない)
- 設立登記申請
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設立の費用について
設立の費用は,定款認証手数料5万円,登録免許税6万円,ご依頼いただいた場合の報酬は,10万5000円(予定)です。その他,謄本代等数千円がかかります。
その他参考
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法律法令データ提供システム)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(法律法令データ提供システム)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律法令データ提供システム)
- 公益認定等委員会(内閣府)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について(法務省民事局)
既存の民法法人の新制度への移行
社団法人及び財団法人の存続
社団法人・財団法人は,一般社団法人・一般財団法人として存続するとされました(整備法40条)。 これらの法人を特例社団法人・特例財団法人といいます。
公益社団法人・公益財団法人又は通常の一般社団法人・一般財団法人への移行
公益目的事業(公益法人認定法2条4号に規定)を行う特例社団法人・特例財団法人は,
移行期間(施行日から起算して5年を経過する日までの期間)内に,行政庁の認定を受け,
それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人・公益財団法人となることができます(整備法44条)。
また,特例社団法人・特例財団法人は,移行期間内に,行政庁の認可を受け,
それぞれ通常の一般社団法人・一般財団法人となることができます(整備法45条)。
移行期間満了による解散
移行期間内に認定・認可を受けなかった特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)は, 移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(整備法46条)。 この場合,主務官庁の嘱託により,解散の登記がされます。
