一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人・一般財団法人制度,平成20年12月1日施行

一般社団法人・一般財団法人制度が平成20年12月1日に施行されます。
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(民事局)

一般社団法人・一般財団法人の中でも非営利型法人は,税務上のメリットがあります。
公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)

一般社団法人の特徴

  • 許認可を必要としない・監督官庁がない
  • 一定の手続きをとることにより,必ず法人格を取得する(準則主義・会社と同じ)
  • 営利を目的とすることができる
  • 出資金が必要ない
  • 剰余金の分配ができない
  • 理事に給料を支払うことはできる
  • 行政庁の公益認定を受けて公益社団法人になることができる

一般社団法人設立手続きの流れ

  1. 定款の作成(設立時社員は2人以上)
  2.      ↓
  3. 公証人による定款の認証
  4.      ↓
  5. 設立時理事・設立時監事等の選任
  6.      ↓
  7. 設立時社員による主たる事務所の所在場所決定
  8.      ↓
  9. 設立時代表理事の選定
  10.      ↓
  11. 基金の募集・拠出(定款に定めない場合は不要。基金は登記事項でない)
  12.      ↓
  13. 設立登記申請

設立の費用について

設立の費用は,定款認証手数料5万円,登録免許税6万円,ご依頼いただいた場合の報酬は,10万5000円(予定)です。その他,謄本代等数千円がかかります。

その他参考

既存の民法法人の新制度への移行

社団法人及び財団法人の存続

社団法人・財団法人は,一般社団法人・一般財団法人として存続するとされました(整備法40条)。 これらの法人を特例社団法人・特例財団法人といいます。

公益社団法人・公益財団法人又は通常の一般社団法人・一般財団法人への移行

公益目的事業(公益法人認定法2条4号に規定)を行う特例社団法人・特例財団法人は, 移行期間(施行日から起算して5年を経過する日までの期間)内に,行政庁の認定を受け, それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人・公益財団法人となることができます(整備法44条)。
また,特例社団法人・特例財団法人は,移行期間内に,行政庁の認可を受け, それぞれ通常の一般社団法人・一般財団法人となることができます(整備法45条)。

移行期間満了による解散

移行期間内に認定・認可を受けなかった特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)は, 移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(整備法46条)。 この場合,主務官庁の嘱託により,解散の登記がされます。