債務整理

債務整理について

債務整理とは、借金を返済するのが困難になったときに、任意整理、個人民事再生、自己破産等の手段により債務を無くす手続きです。
最近では、返済が困難となってはいないが、利息制限法所定の制限利率を超える利率にて計算された利息の支払いを過去にさかのぼって適法な利息に計算し直すことのみの手続きもしています。

司法書士に依頼することのメリット・デメリット

メリット

デメリット

弁護士と司法書士の違い

法律行為は、弁護士にしか認められていませんでしたが、平成15年司法書士法の改正により、簡易裁判所管轄(訴額140万円以下)の民事事件に限り、訴訟をしたり、訴訟提起前の和解をしたりすることができるようになりました。
しかし、個人民事再生、自己破産は、地方裁判所の管轄ですので、司法書士に代理権はなく、書類作成の権限しかありません。特に東京23区の場合は、弁護士にご依頼頂いた方がよいかと思います。

債務整理のご相談・ご依頼

内藤事務所では、債務整理の相談を無料でしております。 相談の際に債務整理の手続きや費用について説明いたします。 また、着手金が用意できずに相談に来られないということが無いように原則着手金無しで受任しています。 まずは、お気軽にご相談ください。
なお、ご相談に来られる前には、平日9時から18時までにお電話又はメールで必ずご連絡ください。 平日夜間、土日祝日の予約も可能です。

受任できない場合について

内藤事務所では、利息制限法所定の制限利率を超えない利率での借り入れで、かつ、借入総額が年収の3分の1を超えない場合は、原則として受任できません。 いわゆるヤミ金からの借入の場合は、借入総額が年収の3分の1を超えていない場合でも、受任可能です。

任意整理の費用について

基本報酬 債権者1社につき4万円(消費税別、H25年1月改定)
減額報酬 債務元本の減額の10パーセント(消費税別)
過払金回収報酬 過払金回収額の20パーセント(消費税別)
訴訟費用 別途報酬3万円(消費税別)及び印紙代
送金管理 内藤事務所から債権者への振込み1件につき1000円(消費税別、銀行の振込手数料込)(H25年1月改定)

ページのトップへ戻る